コンプライアンス宣言

独占禁止法コンプライアンスルール遵守宣言
令和 5 年 1 月 26 日

日本クリーニング用洗剤同業会(以下「洗剤同業会」という)は、洗剤同業会の活動が、独占禁止法に抵触しないことを前提とし、独占禁止法上の疑義を惹起されることなく、日本のクリーニング用洗剤業界全体の発展に寄与するために活発に行われることを目的とし本宣言を行う。
  1. 禁止行為
     洗剤同業会、会員及び事務局職員は、洗剤同業会の活動を通して、独占禁止法に抵触する行為をおこなってはならないものとする。
  2. 適用範囲
     本宣言は、洗剤同業会におけるすべての活動に適用する。
  3. 責任者及び担当部署
     本宣言に係わる業務は、洗剤同業会の専務理事が統括し、事務局職員が業務を補助する。
  4. 宣言の改廃
     本宣言の改廃は、総会の決議によるものとする。
  5. 会議等の運営
    (1)会議等における話題
     1)洗剤同業会における全ての会議等において独占禁止法に抵触する可能性のある議論及び意見交換等を行わないこととする。
     2)会議等の開催にあたって、洗剤同業会事務局はその目的に照らし独占禁止法上問題となるおそれのあるものでないことを確認するものとし、出席者も参加にあたり、独占禁止法上問題がない会合等であることを確認のうえ参加する。
    (2)会議等の出席者
    会議においては、競合他社同士のみでの接触を避けるため事務局職員等 1 名以上出席するものとする。但し、事務局職員の出席が困難な場合は、議長から委嘱を受けた会議の出席者(原則副会長か理事)が本宣言に則り、議事進行等会議の運営が独占禁止法上問題なく行なわれているか確認する。
    (3)議題、資料の事前確認
    議長及び会議に出席する事務局の役職員は、会議における議題、配布資料について、独占禁止法上問題となる恐れがある内容が含まれていないことを事前に確認するものとする。
    (4)議事進行
     1)会議の議長は独占禁止法上問題となる恐れがある発言をした者に対して、注意を促す等の措置を講ずるものとし、それにもかかわらず発言者が発言を中止しなかった場合、議長は当該会議を終了させ、当該終了事由を議事録により残すものとする。
     2)会議に出席する事務局の職員は、出席者の発言が独占禁止法上問題となる恐れがあると判断する時は、議長に対して発言者を注意するよう促す等、議長の議事進行を補佐するものとする。
    (5)懇親会等
    洗剤同業会が主催する懇親を目的とする会合(以下「懇親会」という)を
    開催する場合には、原則として事務局職員が必ず出席し、独占禁止法上問題となる恐れがある話題に及んだ際には、発言者に発言の中止を求め、中止されない場合には懇親会を終了させるものとする。また、本懇親会に限らず洗剤同業会が主催する全ての活動についても同様とする。
    (6)議事録作成
    会議に出席した事務局役職員等は、会議において適切な対応を行った旨を記録する。
  6. 統計情報
    (1)統計情報の収集・管理・提供
     1)統計情報の収集・管理・提供(以下「統計情報」という)は、洗剤同業会により指名された事務局の役職員または会員とは無関係の第三者機関が行うものとする。
     2)統計業務に携わる事務局役職員は、洗剤同業会が会員及び会員の従業員から収集した情報が外部に流出しないよう厳重な情報管理を行うものとする。
  7. 研修
    (1)事務局役職員に対する研修
    洗剤同業会は、以下の点を認識し事務局の役職員に対して独占禁止法コンプライアンスに関する研修を必要に応じて実施し、各人の知識向上に努める。
     1)洗剤同業会の活動は競合会社が接触する機会を提供することが多く、独占禁止法上のリスクを常に有していること。
     2)事務局役職員は洗剤同業会の事業活動が独占禁止法に抵触しないようにコンプライアンス意識を強く持ち、会員及び会員従業員の個別具体的な行為について違法性の観点から意見を表すべき立場であることを期待されていること。
    (2)会員への周知徹底
    洗剤同業会は、本宣言をホームページに公開し、会員への周知徹底を図るものとする。
以上